社会保険【FP資格への道その4】

FP資格への道

ファイナンシャルプランナー3級を目指してる方へ。一緒に勉強しませんか?

当記事は、筆者がFP資格のために勉強したものをまとめたものです。本日はその第4弾です。

社会保険の種類

  • 医療保険
  • 介護保険
  • 年金保険
  • 労災保険
  • 雇用保険

これらについて、まとめます。保険には公的保険(社会保険)と私的保険(民間保険)があります。今回は国民がほぼ強制的に加入している社会保険について学びましょう。

どうぞご覧下さい。

社会保険の種類

社会保険(広義)は全部で5つ。

  • 社会保険(狭義)→医療保険・介護保険・年金保険
  • 労働保険→労災保険・雇用保険

公的医療保険

医療保険には、健康保険、国民健康保険(国保)、後期高齢者医療制度の3つがあります。国民は3つのどれかに加入しています。

保険者‥保険制度の運用主体

被保険者‥保険の対象者

被扶養者‥被保険者の扶養家族。年収130万円以下、且つ被保険者の年収の2分の1未満

3つの医療保険について、詳しくお話しします。

健康保険

労災保険の対象外の病気・怪我・死亡・出産に保険給付すると制度です。対象となるのは、会社員とその扶養家族。

健康保険の保険者


保険者 被保険者
協会けんぽ 全国健康保険協会 中小企業の会社員
組合健保 健康保険組合 大企業の会社員

保険料は会社と被保険者で折半(労使折半)です。標準報酬月収と標準賞与額に保険料率をかけて計算します。

健康保険の給付内容

  • 療養の給付、家族療養費
  • 高額医療費
  • 出産育児一時金、家族出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 傷病手当金
  • 埋葬料、家族埋葬料

病気での自己負担額は

  • 0歳〜小学校入学まで 2割
  • 小学校入学〜70歳まで 3割
  • 70歳〜75歳まで 2割(現役並み所得者は3割)
高額医療費とは
ひと月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、請求すれば超過額の返金を受けることができる自己負担額の上限は所得によって変わります。

所得28万〜50万円の場合

81000円+(総医療費一267000円)×1%

出産育児一時金

1児につき、42万円が支給されます。

出産手当金

出産のために仕事を休んだ場合、出産の42日前〜産後56日まで仕事を休んだ日数分の給与が支給される

1日あたりの支給額は、支給前1年の標準報酬月収の平均額÷30日×2/3

傷病手当金

病気や怪我で会社を休んだ場合、4日目から最長1年6ヶ月間支給されます。

1日あたりの支給額は、支給前1年間の標準報酬月収の平均額÷30日×2/3

埋葬料

葬儀をした家族に対し、5万円が支給されます。

会社を退職すると、健康保険の資格はなくなります。希望すれば2年間は退職前の健康保険に加入できます。ただ保険料は全額負担です。

加入要件 2ヶ月以上継続加入している、退職後20日以内に申請する

国民健康保険

対象は自営業者、未就業者など市区町村の住所のあるすべての人です。保険料は市区町村によって異なり、前年の所得で決まります。

保険者には、都道府県と市区町村が共同で保険者になるものと、国民健康保険組合が保険者になるものがあります。

給付内容は健康保険とほぼ同じです。しかし、出産手当金、傷病手当金はありません。

後期高齢者医療制度

対象は、75歳以上の人です。自己負担額は1割(現役並み所得者は3割)になります。

保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合が決定し、年金から天引きされます。保険料の徴収は市区町村が行います。

退職後の医療保険

退職後、医療保険に加入しなければいけません。選択肢は3つです。

・健康保険の任意継続をする→保険料は全額負担。加入期間は最長2年間

・国民健康保険に加入する→保険料は全額負担。退職から14日以内に市区町村に申請する

家族の被扶養者になる→保険料の負担なし

介護保険

介護保険とは
介護が必要と認定された場合、必要な給付がされる制度。保険者は市区町村です。対象は、40歳以上の人。
第1号被保険者(65歳以上)

保険料は、市区町村が所得によって決定。年額18万円以上の年金を受け取っている人は年金から天引き。それ以外は市町村に納付。

受給条件は、要介護者、要支援者。

第2号被保険者(40歳以上〜65歳未満)

保険料は前年の所得で決まります。

受給条件は、老化によって要介護者、要支援者になった場合のみ。交通事故などでの要介護者、要支援者は対象外。

原則1割負担(支給限度額を超えた分は自己負担)

第1号被保険者は、年金を含めた所得が多いと2〜3割負担になる

年金保険

長くなるので、別記事にまとめます。

労災保険

労災保険とは
業務上や通勤途中の病気、ケガ、障害、死亡に対して給付が行われる制度
  • 業務労災‥業務上の病気、ケガ、障害、死亡
  • 通勤労災‥通勤途中の病気、ケガ、障害、死亡

対象者は、すべての労働者(経営者である社長や役員は対象外)

1人以上の労働者がいる事業所は強制加入

保険料は事業主が全額負担。事業内容によって保険料率が決められている

雇用保険

雇用保険とは
失業したときに給付を受けたり、再就職を援助する制度
  • 失業保険
  • 就職促進給付
  • 教育訓練給付
  • 雇用継続給付
  • 育児休業給付

対象は、企業の労働者(経営者である社長や役員、個人事業主とその家族は加入できません)

保険料は事業主と労働者で負担(折半ではない、保険料と負担割合は業種によって異なる)

失業保険(基本手当)‥離職前6ヶ月間の賃金日額の45〜80%が支給されます。

給付日数は失業理由などによって変わります。自己都合、定年退職の場合は、90〜150日。倒産、解雇の場合、90〜330日。

受給条件は、離職前2年間に保険加入期間が12ヶ月以上あること

手当を受けるには、ハローワークに離職票を提出し、給食の申し込みをする

申し込み後7日間は支給されません。(待機期間)。自己都合退職の場合は、さらに3ヶ月間は支給されません。(給付制限)

就職促進給付とは
再就職したときに給付されます。
教育訓練給付とは
厚生労働大臣が指定する口座を受講、修了したとき、費用の一部が支給されます。
雇用継続給付とは
高齢者や介護をしている人に対して、必要な給付。
育児休業給付とは
満1歳未満の子を養育する育児休業をした場合、休業前の67%相当が支給されます。

以上、「教育資金の調達【FP資格3級への道その2】」でした。

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