子供だけどお金を稼ぎたいと思っている方へ。
子供は働いてはいけないって、聞いたことありませんか?
「お金を稼ぎたい。けど子供だとできないのでしょうか?」
「子供でもできる仕事、稼ぎ方を知りたいです。」
法律上、子供は労働してはいけないんですね。そのため子供が普通に仕事をする、バイトをするというお金の稼ぎ方はできません。
当記事では、法律では子供の労働について、どう扱っているのか?を分かりやすく解説します。
子供でもお金を稼ぎたいと思っている方は、参考にして下さい。
子供は働いていいのか?
法律上、子供は働いてはいけないことになっています。その理由は「子供の成長と教育を受ける機会を妨げないため」となっています。
では具体的に「労働基準法」で決められている年齢のルールについて、みていきましょう。
15歳になってから、初めて迎える3月31日まで
つまり中学卒業まで働けないということです。
ただし、この法律は雇用主(雇う側)の法律です。子供を雇うと雇用主に罰則があります。
働いている子供もいるよね?
「え?でも15歳未満でも働いている子供いるよね?」
そうです。例えば、テレビにでてる子役のタレントとか、いますよね。彼らは特例として認められているんです。
子供でも働いてもいい特例とは、
- 仕事内容が工業事業ではないこと
- 健康・福祉に害がないこと
- 労働が軽易であること
- 労働基準監督署の許可を得ていること
- 修業時間外であること
- 修業時間と労働時間を合わせて1日7時間以内、週40時間以内であること
- 午後8時〜午前5時までは働いてはいけない
あなたもこの特例の条件をクリアすれば働けます。例えば、新聞配達、子役やモデルがこれにあたります。
子供でもお金を稼ぐ法律
新聞配達・子役とかモデルとか‥無理だなって方も、まだ方法はあります。法律上子供が働いてはいけない‥というのは、あくまで雇われて働いてはいけないということです。
つまり、雇われていなければいいんです。子供自身が個人事業主(自分で事業を行う、社長)なら問題ないわけです。例えば、
- ものを作って売る
- サービスを提供してお金をもらう
もう少し具体的に言えば、
- ハンドメイド作品をフリマで売る
- イラストを売る
- YouTubeで収益を得る
などなど。稼ぎ方はあなた次第です。
以上、「子供が稼ぐのは法律上あり?時間やバイトに制約はあるの?」でした。
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