発達障害にとっての障害者割引・療育手帳について、知りたい方へ。
「障害者手帳とか療育手帳とか、きくけど何なのかよく分かってません。詳しく知りたいです。」
「診断はまだだけど、療育手帳はとったほうがいいのでしょうか?」
障害者手帳は障害のある人に交付されるものです。
当記事では、発達障害にとっての障害者手帳や療育手帳について、まとめました。発達障害の子供を育てている親の方にも参考になるようにお話しします。
障害者手帳・療育手帳とは何なのか?
障害者手帳とは
対象者に交付される手帳。障害があることの証明に使ったり、支援サービスを受けるために必要なものです。
障害者手帳は3種類あります。
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
知的障害の対象者には、療育手帳。
精神障害(発達障害を含む)の対象者には、精神障害者手帳。
手帳には等級があります。等級によって、支援サービスの種類や手厚さが違います。
いつとるべき?
障害者手帳の存在を知ると、まず悩むのが「手帳をいつ取得するべきか?」です。
一つの正解としては「いつでもオッケー」です。障害者手帳はいつでも希望すれば、とることができるからです。
手帳を取得する本人が子供なら、特に急ぐ必要もないでしょう。
手帳で受けられる支援のうち、税金や医療費に関するものは子供なら利用しないからです。納税してない・医療費の助成は子供医療費受給者証でまかなえるからです。
また療育教室に通うのに必要なのは「受給者証」であって、障害者手帳ではありません。
特に子供がまだ小さいときは、正式な診断がまだない‥という方も多いのでは?
正式な診断がなくても、手帳は取得できます。取得のときに、審査があるからです。その審査で対象であると認められれば可能です。
これは筆者の主観ですが、
手帳による支援サービスを利用しないなら、積極的に取得しなくてもいいと思います。更新の手間があるので、ただ持ってるだけならいらないです。
取得するタイミングとしては、例えば
- 子供医療費受給者証が使えなくなる年齢になったとき
- 働き始めるとき
- 進学するとき
など。医療費や税金の減免や控除を受けたいタイミングがいいでしょう。
特別支援学校に進学するために、療育手帳を取得する方もいます。必ずしも手帳が必要ではありませんが、かつては進学に手帳は必須でした。
障害者手帳について、保健師や医師から取得をすすめられることはほぼありません。手帳を取得するかどうかは、本人や保護者が判断するしかないのです。
療育手帳・精神障害者手帳の取得方法と等級
手帳の申請は市役所の福祉課へ。
「申請→審査→交付」の流れです。
療育手帳の場合
交付の対象であるか、知的障害の等級を審査します。
18歳未満は児童相談所、18歳以上は心身障害福祉センターが審査します。
申請から審査まで数ヶ月待たされることがあるので余裕を持って申請しましょう。
審査内容はIQ診断・テストなど。保護者への聞き取りもあり。
等級は自治体によって違いがあります。「重度・中度・軽度」「A・B」「1級・2級・3級」など。
更新頻度は障害の程度によって変わります。
精神障害者手帳の場合
医師の診断書が、必要です。
診断書をもとに市役所が審査します。
更新は2年ごと。
障害者手帳を持ってると受けられる支援サービス
- 税金の減免
- 公共料金の割引
- 交通運賃の割引(同伴者も可)
- 障害者控除
- 医療費の助成
など。障害者控除は、障害者の家族に対しても含まれます。配偶者や扶養家族が手帳を持っていると、養っている人の税金の控除があります。
他にも自治体によって、支援サービスは様々です。例えば、タクシーチケットやオムツ代の援助など。
障害者手帳を持つデメリットは?
ありません。
更新する手間はありますが、デメリットはないでしょう。
いらなくなれば、いつでも返却もできます。
以上、「発達障害にとっての障害者手帳とは?療育手帳はいつ取得するべき?」でした。
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