発達障害にとっての受給者証とはどういうものなのか?

発達障害にとっての受給者証とはどういうものなのか?

療育や放課後デイに通う子たちが持っている「受給者証」。

何のためにあるものなのか?分からないまま持っているだけ‥という方も多いのでは?

役所から渡されたから持っているが、これといって使うタイミングはありません。病院の診察時に提示するわけでもなく、ただただ家の引き出しに入れているだけですよね。

交付されるときも、特に説明はありません。

発達界隈のあるあるで、

  • 誰も教えてくれない
  • ネットに情報がない
  • 自分から言わないと動いてくれない

があるのです。

当記事では、受給者証とは何のか?についてまとめました。

受給者証とは何なのか?

受給者証は各自治体が発行しているもので、正式名称は「福祉サービス受給者証」といいます。(東京都では名称が違ったり例外もあります。)

A6サイズ程度の学生手帳サイズです。

交付される対象者は、

  • 身体障害のある人
  • 精神障害のある人
  • 介護が必要な人

です。受給者証を見ると、大きく3つ(身体障害・精神障害・介護)の項目に分かれています。発達障害は精神障害に含まれているようです。

受給者証とは何なのか?

福祉サービスを受ける時にかかる費用は助成されます。受給者証はその証明書です。

発達障害の場合だと、療育や放課後デイを利用する費用の負担額が減ります。

療育や放課後デイの利用料は世帯収入によって決まります。収入が多いほど利用料も高くなります。

受給者証があることで、その負担額は月0〜5000円程度におさまるのでは?もちろん自治体によりますが。

受給者証はどうやって手に入れる?

受給者証は役所の福祉課が発行しています。

その発行基準は自治体によりきりでしょうが、基本的には医師の診断書が必要です。身体障害・精神障害がある・介護が必要であるという旨の診断書です。

発達障害の場合

  1. △歳健診で発達障害を疑われる
  2. 役所の保健師と面談
  3. 専門の医師の診察と療育をすすめられる
  4. 医師に発達障害を診断される
  5. 受給者証の発行
  6. 療育へ通う

となります。

が、実際の流れは少し前後します。

専門の医師の診察は予約から初診までに半年から1年はかかります。

療育は早く始めた方がいいと言われていますから、医師の診断は後でいいという自治体がほとんどでしょう。

まず療育に通い始めるために、受給者証を発行してしまいます。医師の診断書は後から提出してください‥という感じです。

受給者証と療育手帳の違いは?

発達界隈でよく耳にする「療育手帳」。

持ってる・持ってない‥とか。等級がどう‥とか。

療育手帳とは何なのか?

障害者手帳の一つです。

障害者手帳には様々種類があります。身体障害や精神障害など。療育手帳は知的障害者に発行されるものです。

参考記事

リンク 療育手帳

療育手帳があると、

  • 福祉サービスが受けやすくなる
  • 所得税・住民税の減免
  • 飛行機・電車・バスの割引
  • 民間サービスの割引

などが、ある一方、受給者証にはこれら割引などはありません。

受給者証の余談

受給者証はディズニーランドの障害者割引の対象です。

  • 本人と同伴者1人の入園料の割引
  • アトラクションに並ぶ時間、他の場所で過ごしていい

以上、「発達障害にとっての受給者証とはどういうものなのか?」でした。

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