ファイナンシャルプランナー3級を目指している方へ。一緒に勉強しませんか?
当記事は、筆者がFP資格のために勉強したものをまとめたものです。本日はその第6弾です。
前回の年金に続いて、企業年金と個人年金について、まとめます。
企業年金は勤めている会社が企業年金を実施していないと利用できません。対して、個人年金は誰でも利用できます。任意加入ですが、将来もらえる年金額を増やすメリットがあります。
どうぞご覧下さい。
企業年金
企業年金には、確定給付と確定拠出の2タイプがあります。
目的は公的年金の補完で、企業が任意に設けているものです。
確定給付型
支払われる年金額が決まっているタイプ
例えば、厚生年金基金や確定給付企業年金
確定拠出
一定の掛金を拠出・運営して、その結果で年金額が決まるタイプ
例えば、確定拠出年金(企業型・個人型)
確定拠出年金
企業型と個人型(iDeCo)があります。
企業型 | 個人型iDeCo | |
---|---|---|
加入対象 |
60歳未満の第2号被保険者 確定拠出型年金導入企業の従業員 |
60歳未満 自営業者 厚生年金の被保険者 専業主婦 |
掛金限度額 | 月15500~55000円 |
自営業者・月68000円 厚生年金の被保険者・月12000~23000円 公務員・月12000円 専業主婦・月23000円 |
- 転職・退職のとき、個人で運用するために移管することができます。
- 運用商品は加入者が選ぶ。
- 加入期間が10年以上の人は、60歳以降老齢給付を受給できる。
- 掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除の対象になる。
自営業者の年金
自営業者の年金には、付加年金、国民年金基金、小規模企業共済があります。
付加年金
国民年金に上乗せして受給するための年金制度
毎月の年金保険料に400円上乗せして支払うと、もらえる年金額が増える
増える年額=付加年金を払った月数×200円
国民年金基金
国民年金に上乗せして受給するための年金制度
掛金の限度額は、iDeCoと合算して月額68,000円
付加年金と両方には加入できない
小規模企業共済
個人事業主や会社役員のための退職金制度
掛金は月額70,000円まで
掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象になる
年金にかかる税金
払うときの税金
国民年金、厚生年金、国民年金基金などは社会保険料控除の対象になる
もらうときの税金
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢給付は雑所得として課税される。ただし、公的年金等控除が適応される
障害給付や遺族給付は非課税
以上、「年金保険【FP資格への道5】」でした。
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