療育や放課後デイに通う子たちが持っている「受給者証」。
何のためにあるものなのか?分からないまま持っているだけ‥という方も多いのでは?
役所から渡されたから持っているが、これといって使うタイミングはありません。病院の診察時に提示するわけでもなく、ただただ家の引き出しに入れているだけですよね。
交付されるときも、特に説明はありません。
発達界隈のあるあるで、
- 誰も教えてくれない
- ネットに情報がない
- 自分から言わないと動いてくれない
があるのです。
当記事では、受給者証とは何のか?についてまとめました。
受給者証とは何なのか?
受給者証は各自治体が発行しているもので、正式名称は「福祉サービス受給者証」といいます。(東京都では名称が違ったり例外もあります。)
A6サイズ程度の学生手帳サイズです。
交付される対象者は、
- 身体障害のある人
- 精神障害のある人
- 介護が必要な人
です。受給者証を見ると、大きく3つ(身体障害・精神障害・介護)の項目に分かれています。発達障害は精神障害に含まれているようです。
受給者証とは何なのか?
福祉サービスを受ける時にかかる費用は助成されます。受給者証はその証明書です。
発達障害の場合だと、療育や放課後デイを利用する費用の負担額が減ります。
療育や放課後デイの利用料は世帯収入によって決まります。収入が多いほど利用料も高くなります。
受給者証があることで、その負担額は月0〜5000円程度におさまるのでは?もちろん自治体によりますが。
受給者証はどうやって手に入れる?
受給者証は役所の福祉課が発行しています。
その発行基準は自治体によりきりでしょうが、基本的には医師の診断書が必要です。身体障害・精神障害がある・介護が必要であるという旨の診断書です。
発達障害の場合
- △歳健診で発達障害を疑われる
- 役所の保健師と面談
- 専門の医師の診察と療育をすすめられる
- 医師に発達障害を診断される
- 受給者証の発行
- 療育へ通う
となります。
が、実際の流れは少し前後します。
専門の医師の診察は予約から初診までに半年から1年はかかります。
療育は早く始めた方がいいと言われていますから、医師の診断は後でいいという自治体がほとんどでしょう。
まず療育に通い始めるために、受給者証を発行してしまいます。医師の診断書は後から提出してください‥という感じです。
受給者証と療育手帳の違いは?
発達界隈でよく耳にする「療育手帳」。
持ってる・持ってない‥とか。等級がどう‥とか。
療育手帳とは何なのか?
障害者手帳の一つです。
障害者手帳には様々種類があります。身体障害や精神障害など。療育手帳は知的障害者に発行されるものです。
療育手帳があると、
- 福祉サービスが受けやすくなる
- 所得税・住民税の減免
- 飛行機・電車・バスの割引
- 民間サービスの割引
などが、ある一方、受給者証にはこれら割引などはありません。
受給者証の余談
受給者証はディズニーランドの障害者割引の対象です。
- 本人と同伴者1人の入園料の割引
- アトラクションに並ぶ時間、他の場所で過ごしていい
以上、「発達障害にとっての受給者証とはどういうものなのか?」でした。
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