年金保険【FP資格への道その5】

FP資格への道

ファイナンシャルプランナー3級を目指してる方へ。一緒に勉強しませんか?

当記事は、筆者がFP資格のために勉強したものをまとめたものです。本日はその第5弾です。

社会保険の一つ、年金保険について、まとめます。

年金保険には公的年金と私的年金があります。今回は国民が強制的に加入している年金保険について学びましょう。

どうぞご覧下さい。

公的年金の仕組み

公的年金は強制加入です。

国内に有する20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければいけない。

メモ
対象外でも年金受給額を増やすために任意で介入できる

2階建て構造で1階は国民年金(20歳以上60歳未満のすべての人が加入)、2階は厚生年金保険(会社員や公務員が加入)。


第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
自営業者、学生、無職など 会社員。公務員 第2号被保険者に扶養されている配偶者
国民年金 国民年金+厚生年金 国民年金
16540円/月 標準報酬額×18.30%
労使折半
負担なし

年金の保険料の納付期限

原則、翌月の月末

例外1、口座振替(当月末日引き落とし)

例外2、前納(6ヶ月前納、1年前納、2年前納)

口座振替、前納には、保険料の割引がある

滞納をすると、2年前の分までしか支払えない

年金保険料の免除と猶予

第1号被保険者のみ免除と猶予の制度があります。

  • 法定免除
  • 申請免除
  • 産前産後期間の免除
  • 学生納付特例制度
  • 納付猶予制度

法定免除

障害基礎年金を受給している人、生活保護を受けている人は、届出によって全額免除される

老齢基礎年金額に反映される

申請免除

経済的理由で納付が困難な人は、申請し認められれば全額または一部が免除される(全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除)

免除は老齢基礎年金額に反映されるが、猶予は反映されない

産前産後期間の免除

出産予定日か出産日の月の前月〜4ヶ月間免除される

納付済み期間とされる

学生納付特例制度

所得が一定以下の学生は、申請で納付が猶予される

老齢基礎年金額に反映されない

納付猶予制度

50歳未満の本人と配偶者の所得が一定以下のの人は、申請によって納付が猶予される

免除や猶予された期間は、10年以内なら追納できる

公的年金の給付

老齢給付、障害給付、遺族給付の3つがあります。年金は申請しないと、もらえません。

年金は受給権が発生した翌月から死亡した月まで支給されます。原則として、偶数月の15日に、前月までの2ヶ月分が支払われます。

年金支給額は、物価や賃金の変動によって変わります。

老齢基礎年金

受給資格期間が10年以上の人が65歳になったら受け取れる

受給資格期間=納付済み期間+免除、猶予期間

繰り上げ受給や繰り下げ受給も可能です。繰り上げた場合、繰り上げた月数×0、5%が減額されます。繰り下げた場合、繰り下げた月数×0、7%加算されます。

付加年金

第1号被保険者のみの制度。

任意で月額400円を上乗せして払うと、付加年金の納付月額×200円が上乗せされて受け取れます。

老齢厚生年金

繰り上げ受給や繰り下げ受給があります。繰り上げた場合、繰り上げた月数×0、5%が減額されます。繰り下げた場合、繰り下げた月数×0、7%加算されます。

繰り上げは老齢基礎年金同時でなければいけないが、繰り下げはでもいい。

加給年金

厚生年金の20年以上加入している

65歳未満の配偶者か、18歳以下の子供がいる

年金受給しながら、厚生年金のある会社で働く場合、給与金額によっては年金額が減額される。


以上、「年金保険【FP資格への道5】」でした。

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